化粧品OEM製造で薬機法(旧薬事法)はどう関わる?
ここでは、化粧品ビジネスを始めるのに必要な許可と、許可を取得するメリット・デメリットを解説しています。
化粧品ビジネスを始めるのに必要な許可とは?
化粧品ビジネスを始めるにあたって、化粧品製造業許可・化粧品製造販売業許可が必要です。ただし、これらの許可証は自社工場を構えて製造する、あるいは自社ブランドとして販売する場合に必要で、OEM製造を活用する場合は条件次第で取得する必要がありません。
OEM会社側が化粧品製造販売業許可を取得していれば、販売元は許可を取得しなくとも自社ブランドとして販売できます。ただし、OEM業者が化粧品製造業許可のみ取得していて自社ブランドとして販売したい場合は、裏面に製造元としてOEM業者名を記載するか、あるいは販売元が化粧品製造販売業許可を取得する必要があります。
化粧品製造業許可があれば何ができるのか
化粧品製造業許可を取得していると、化粧品の製造を行うことができます。
化粧品の製造から保管まで行うなら、化粧品の製造業許可で十分ですが、販売するには化粧品製造販売業許可が必要です。製造した化粧品を市場へ流通させるなら、化粧品製造販売業許可を取得しましょう。
化粧品製造販売業許可があれば何ができるのか
化粧品製造販売業許可があると、製造から市場への流通までワンストップで行うことができます。市場に流通させたい場合は、化粧品製造販売業許可を取得しましょう。
化粧品製造販売業許可は、自社で製造設備を保有していないと取得できないので注意が必要です。ただし、OEM業者側で化粧品製造販売業許可を取得しているなら、オリジナルブランドとして販売する分には販売元で改めて取得する必要がなくなります。
- 化粧品製造業許可:化粧品を製造(包装・表示・保管を含む)する許可で、市場への出荷は認められていません
- 化粧品製造販売業許可:化粧品を市場へ出荷するための許可で、製造はできません
- 自社で製造し市場へ出荷:化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可の2つが必要
- 製造業許可を持つ他社に製造を委託し自社製品として出荷:化粧品製造販売業許可のみ必要
- 製造販売業許可を持つ他社に製造を委託し市場へ出荷:製造元を表記してオリジナルブランドとして販売するなら許可不要
化粧品製造販売業許可を取得するメリット・デメリット
OEM製造業者側が化粧品製造販売業許可を取得しているなら、販売元で取得する必要がありませんが、自社以外の会社名をラベルやパッケージに表記する手間がかかります。自社で化粧品製造販売業許可を取得すれば、自社の会社名以外に記載する必要がなくなります。
ただ一方で、化粧品製造販売業許可を取得するには時間もコストもかかるので、自社で製造を行わないのであれば、製造設備の保有や管理をするのは非効率的だと言えるでしょう。
コストを削減したいならOEM会社を利用してみる
コストを削減したい企業は製造から外注するのも一つの手です。化粧品の定義は広く、人の身体を清潔・美化・魅力を増大・容貌を変化させるものや、皮膚や毛髪を健やかに保つもので、かつ作用が緩和であると化粧品と呼びます。
化粧水やメイクアップコスメのほか、シャンプーや歯磨き粉も含まれます。薬機法に抵触しない化粧品を製造・表示・販売・流通・広告を打つなら、厳密にチェックしているOEM会社を活用してみましょう。

